労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(2年制:上限80万円)。
給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。
専門実践教育訓練 | 支給期間2年【原則】 | |
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支払い額
受講者が払った訓練経費×右欄の割合 |
50%
受講終了日から1年以内に資格取得等し、かつ被保険者として雇用された又は雇用されている場合 20%を追加支給
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最大70%
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支払い額の上限
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32万円/年
上記20%の追加支給を受けた場合は48万円/年 |
最大112万円
48万円/年
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専門実践教育訓練給付金の受給資格を持つ方のうち、受講開始時に45歳未満であることや専門実践教育訓練を修了する見込みがあることなど、一定の要件を満たす方は、訓練期間中に受けることができますこの教育訓練支援給付金の日額は、原則として雇用保険の基本手当の日額の50%に相当します。
(この制度は平成30年度までの暫定処置です。)
※専門実践教育訓練給付金を受給するには、受講開始日の1ヶ月前までに事前の申請手続きが必要です。